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第1回 隣り合った土地で、境界線ギリギリに家を建築することはできる?

2014.01.12 Sun

隣り合った土地で、境界線ギリギリに家を建築することはできる?

 

 

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建物を建築するには、境界線から50㎝離さなければなりませんが(民法第234条)、その敷地が防火地域または準防火地域の場合は、外壁が耐火構造の建物であれば境界線に接して建築することが出来ます(建築基準法第65条)。
また、防火地域または準防火地域でなくとも、隣地所有者の承諾がある場合は境界線に接して建築することが出来ます。
ただし、実際は建ペイ率との兼ね合いがありますので、建ペイ率が100%でない限り必ずどこかの辺は後退させなければならないので、あまり問題になることはないかもしれません。

 

ところで、なぜ民法は境界線の建築について50㎝離さなければならないと規定しているのでしょうか?

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それは、建物が軒を接して建築されると、日照の問題や風通しが悪くなるなどの問題が出てきますし、建物を修繕するときにも不便が生じます。また、災害時には火災の被害等が広がる恐れもあります。そのため、民法では別段の慣習がない限り50㎝離して建築しなければならないと規定しています。

 

それでは、この民法の規定に違反して(防火地域または準防火地域でもない地域で)境界線ギリギリに建物を建築しようとしている者に対して、建築止めさせるように請求することは出来るのでしょうか?
民法第234条第2項では、隣地の所有者はその違反建築の廃止もしくは変更を請求することが出来ると規定されています。ただし、この請求は建物が完成する前で、かつ建築が初まってから1年以内にしなければなりません。これは、建物が完成してしまったり、建築が初まって1年が経過してからは、完成した建物の取り壊しやすでにある程度進んでいる工事の変更を求めるのは相手にとって酷であるため、このような時期の制限が設けられています。

 

今回はここまでで、次回は「境界線ギリギリの建築をやめるよう抗議したにも関わらず隣人が境界線ギリギリに建物を建築してしまった場合」についてお話ししたいと思います。

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