司法書士法人アンドリーガル(上田事務所) > 司法書士ヒロシの法律教室 > 不動産の権利証を無くしてしまったら・・・ Tweet 不動産の権利証を無くしてしまったら・・・ 2021.02.04 Thu 不動産の権利証を無くしてしまっても登記をすることは出来ます。その際に必要になるのが、本人確認情報です。どういうものかと言うと、登記申請をする資格者代理人(司法書士・弁護士)が、この人(権利証を無くした人)は、登記名義人(不動産の所有者・抵当権者など)に間違いないという書類を作成するものです。この本人確認情報を権利証の代わりとして、登記申請する事が出来ます。ただ、資格者代理人が本人と面談をする必要があるため、作成するには相応の費用がかかります。作成する資格者代理人にもよりますが、一般的には3万円~8万円程度が相場です。また本人確認情報以外にも事前通知制度というものがあります。権利証を無くしてしまってお困りの方がいらっしゃりましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。 関連記事 法律教室の連載を開始します。 第1回 隣り合った土地で、境界線ギリギリに家を建築することはできる? 第2回 隣人が境界線ギリギリに建物を建築してしまいました。慰謝料は請求できますか? 第3回 境界を越えた枝は勝手に切り取ってもいいの? 第4回 境界を越えてきた根は勝手に切り取ってもいい? 第7回 人にお金を貸すときの注意点について 人気のタグ 相続 家族信託 相談 境界 建築基準法第65条 民法第234条 遺言 民法第233条 出張 関連のタグ <<前の記事へ 次の記事へ>>