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相続は亡くなったときだけ発生するの??

2022.04.04 Mon

~死亡以外の相続発生について~

  

通常、相続は人が死亡したときに開始されます。(民法882条)

ただ、ここで言う「死亡」とは、通常の人が亡くなるという以外に

①失踪宣告

②認定死亡

によって、法的に死亡したとみなされる場合にも相続は開始します。

 

 では、失踪宣告とはどういったものなのでしょうか。

 

 失踪とは、行方がわからない(不在者)の生死不明の状態が継続する場合のことを言います。

そして、失踪には普通失踪(民法30条1項)と特別失踪(民法30条2項)があります。

 普通失踪と特別失踪では相続の開始時期が異なります。

1.普通失踪(民法30条1項)

 不在者の生死が7年明らかでない時は、家庭裁判所は、利害関係人の請求により失踪の宣告をする事が出来ます。この場合の相続開始時期は、失踪期間の満了時である音信不通日から7年後となります。

 

 

2.特別失踪(民法30条2項)

 戦争や船舶の沈没、震災などの危難に遭遇して生死不明となった場合、その危難が去った後1年間生死が明らかでない場合は、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をする事が出来ます。この場合、危難が去ったときに死亡したとみなされます。

 

3.認定死亡

 通常は人が亡くなるとその届出義務者(下記記載)が、医師の死亡診断書または死体検案書を添付の上、死亡の事実を知った日から7日以内に市町村長に死亡届(戸籍法第86条,第87条)を提出します。ところが、これでは死体が発見できない場合は、死亡届を提出する事が出来ません。そのため、災害等によって死亡が確実である場合は、たとえ死体が発見されない場合でも、取り調べをした官公署が死亡地の市町村長に死亡の報告をすることで、戸籍に死亡の記載がなされる取り扱いを認定死亡と言います。(戸籍法89条)この場合は、戸籍に記載された日時に死亡したと推定され、その時に相続が開始します。

死亡届義務者:親族,同居者,家主,地主,家屋管理人,土地管理人等,後見人,保佐人,補助人,任意後見人、任意後見受任者

 

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