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相続人を調べるにはどうすればよいの?

2022.04.18 Mon

 亡くなった夫には、私(妻)の他に私と夫との間に子供が二人います。ただ、夫には前菜との間にも子供がいるようです。どのような方法で会ったことも無い前妻との間の子供を調べれば良いのでしょうか?

 

◇相続人の調査について

 亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を取得することで、第一順位の相続人である子の存在とその数、また、その生存と所在を調べることが出来ます。第一順位の相続人がいない場合は、第二順位である直系尊属(両親・祖父母)、第三順位である兄弟姉妹の存在を戸籍謄本等から調査していくことになります。

 

◇戸籍謄本等について

戸籍謄本等について、下記の図をご覧下さい。

 戸籍謄本等は、様々な種類があります。また、相続手続きでは戸籍謄本等の他に住民票も必要になる場合(不動産の名義変更など)があります。戸籍謄本等と住民票は請求の場所が違うので注意して下さい。戸籍謄本等は「本籍地」、住民票は「住所地」です。

 

◇相続人の調査方法

 

  

①被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本等の収集

 

 人の戸籍は、出生時は親元にありますが、婚姻等によって親元から独立すると新たに戸籍が編製されます。それ以外に新たに戸籍が編製されるのは、住所地を移転したことにより本籍地も変更した場合、戸籍制度の改正による場合などがあります。そのため、被相続人が死亡した時点での現在の戸籍謄本からひとつずつ過去の戸籍に遡って取得していきます。この作業を出生時の戸籍までたどり着くまで繰り返します。また、どの戸籍にも「戸籍の編製事項」が記載されていますので、その編製年月日をつなぎ合わせていくことで、出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を調べることが出来ます。

 なぜ、出生から死亡までの連続した戸籍謄本等が必要になるかというと、被相続人の第一順位の相続人となる子の存在を確認するためです。出生届がなされた子は親と同じ戸籍に記載されますので、被相続人に子がいる場合は、この被相続人の出生から死亡までに至る戸籍謄本等のどこかに必ず子の記録があるからです。

 

②子の出生から死亡までの全ての戸籍謄本等の収集

 被相続人の戸籍謄本等の中で子の記載があったとしても、その子が結婚して新しい戸籍を編製していると現在その子が生存しているかどうかまでは読み取れません。そこで、子の記載が確認されたならば、その子の戸籍まで中断なく戸籍謄本等を取得して、その子が現在生存しているかも確認します。

 子が既に死亡していた場合は、代襲相続により孫が相続する可能性もありますので、孫の生存についても同様に調査します。

 

 

③両親、祖父母、曾祖父母の戸籍謄本等の収集

 

 子の調査により、被相続人に子がいないことが確認された場合は、第二順位の相続人である直系尊属(両親・祖父母・曾祖父母)が生存していないかを調べます。死亡している場合は、戸籍を中断なく遡って取得していけば死亡の記載にたどり着きますので、その記載が現れるまで戸籍謄本等を取得していくことになります。

 

④兄弟姉妹の戸籍謄本等の収集

 

 

 被相続人に子も直系尊属もいないことが確認された場合は、第三順位の相続人である兄弟姉妹がいないかを調べます。

 この場合は、いつ兄弟姉妹が生まれているかわかりませんので、被相続人の両親が生まれてから死亡するまでの期間の全ての戸籍謄本等を取得します。そして、兄弟姉妹の記載が確認されたときは、さらにその兄弟姉妹の現在の戸籍まで中断なく戸籍謄本等を取得して、その兄弟姉妹が現在も生存しているかを確認します。

 兄弟姉妹が既に死亡していた場合でも、代襲相続により甥姪が相続する可能性もあるので、甥姪の生存についても同様に調査する必要があります。

 

◇なぜ戸籍謄本等を集めなければならないのか

 

 このような大変な作業をしなくとも、親子兄弟姉妹が今も生きていることを知っているというのは当然にあります。しかし、単に自分の胸中で相続人を調べるというだけであれば、もちろんそれでも構わないのですが、遺産分割後に預貯金を解約する、不動産の名義変更をする、株式の移管をするなどの相続手続をするためには、相続人が誰であるかを第三者にもわかるように、公的な書類上からも証明出来なければなりません。そのため、自分が既に知っているからといって、戸籍謄本等の取り寄せを省略できないのです。

 

◇戸籍謄本等以外に取得しておく方がよい書類

 相続人調査のための戸籍謄本等の取得のほかに、被相続人の死亡時の戸籍の附票か、もしくは、本籍地の記載のある住民票の除票を取得しておきましょう。被相続人の最後の住所地は、相続開始地となり、家庭裁判所に申立をするときの裁判管轄にも関わります。また、不動産の相続登記の際にも被相続人の最後の住所地を証する書類が必要となります。なお、被相続人の不動産登記の登記上の住所地が、この最後の住所と異なる場合は、さらに戸籍の除附票や住民票の除票を取得して、住所のつながりをつくようにしておくことが必要となります。

 

 

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