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相続財産として農地はどのように扱われるの?

2022.04.26 Tue

 

 相続した土地の中に農地がありました。農地はどのような扱いになるのでしょうか。

 

 農地も相続財産として遺産分割及び相続税課税の対象となります。ただし、農地の種類によっては評価方法が大きく異なりますので評価をする際には注意が必要になります。また、農地を特定遺贈により取得する場合には許可が必要となります。

 

◇農地の特殊性

 

  

 農地は、優良農地の確保のために農地の所有権移転や転用には許可が必要とされています(農地法2章)。

 また、農業上の支障なく開発要請を満たすために、立地条件等により農地を区分し、その区分ごとに許可方針の強弱がもうけられているために、農地の価額については、その転用の可能性に応じた独特の財産評価が必要となるという特殊性があります。

  

 

◇農地の所有権移転制限

 

   

 

 遺産分割による農地の取得の場合には、所有権移転制限は及ばないので、遺産分割に許可条件を考慮する必要はありません(農地法3条1項12号)。

 ただし、特定遺贈による農地取得の場合には、農地を売買や贈与で取得する場合と同様に、農業委員会もしくは都道府県知事の許可が必要となりますので、その許可が得られなければ、特定遺贈で受贈者が農地を取得することは出来ません。

 

◇農地の評価

 

  

 農地の価額は「純農地」「中間農地」「市街地周辺農地」「市街地農地」の4種類に区分して評価します(財産評価基本通達34)。

①純農地及び中間農地の評価方法(財産評価基本通達37・同38)

 純農地及び中間農地は、倍率方式によって評価します。

 倍率方式とは、その農地の固定資産評価額に、国税局長が定める一定の倍率を乗じて評価する方法です。

 

 

②市街地周辺農地の評価(財産評価基本通達39)

 市街地周辺農地の評価は、その農地が市街地農地であるとした場合の価額の80%に相当する金額によって評価します。市街地農地の評価は次の③を参照して下さい。

 

 

③市街地農地の評価(財産評価基本通達40)

 市街地農地の評価は、宅地比準方式または倍率方式によって評価します。

 宅地比準方式とは、その農地が宅地であると評価した場合の価額からその農地を宅地転用する場合にかかる造成費に相当する金額を控除した金額により評価する方法をいいます。

 

 

「農地が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額」とは、具体的には路線価方式により評価する地域では路線価となります。また、倍率方式にあっては、評価しようとする農地に最も近接し、かつ、道路からの位置や形状等が最も類似する宅地の評価額を基に計算することになります。

 また、「1㎡当たりの造成費の金額」とは、整地、土盛り、または土止めに要する費用の額がおおむね同一と認められる地域ごとに、国税局長がさだめている金額を利用します。

 

 

国税庁のホームページ(No.4623 農地の評価

具体的に相続が開始して農地の評価が必要な際は、税務署もしくは税理士にご相談下さい。

 

 

 

 苫小牧の相続のことなら弊所にお気軽にご相談下さい。弊所(司法書士・行政書士)で対応出来ない案件は、弁護士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士等のパートナー士業様をご紹介いたしますので、「どこに相談に行けば良いのだろう??」というご心配は無用です。

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