個人再生 | 司法書士法人アンドリーガル(上田事務所)

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個人再生

個人再生とは?

マイホームは絶対に手放したくないという人に最適な手続きが個人再生です。

住宅ローンを除くその他の借金を大幅に減らすことが出来ます。

個人再生は、継続的に収入の見込みのある人でなければ利用できないという要件がありますが、
裁判所に提出した再生計画が認可されると借金が下の表の額まで減額されます。

借金総額(住宅ローンは除く) 最低弁済額
100万円未満 借金全額
100万円~500万円未満 100万円
500万円~1500万円未満 借金総額の5分の1
1500万円~3000万円未満 300万円
3000万円~5000万円以下 借金総額の10分の1

例えば、400万円の借金であれば返済すべき額は100万円になります。800万円の借金があれば160万円が返済すべき額となります。この返済すべき額を原則3年で返済していくことになります。

400万円の借金の場合
3年(36回)で支払っていた場合、月々約11万1,000円

矢印

個人再生で100万円に減額した場合
3年(36回)で支払っていくと、月々約2万8,000円

その差は約8万円にもなります。

※ただし、あなたの財産の額によって支払うべき総額がかわります。具体的な返済額はご相談の時にお問い合わせください。

個人再生のメリット、デメリット

メリット

  1. 借金を大幅に減額することが出来る
  2. 住宅を手放さなくてもよい
  3. 自己破産のような資格制限がない

デメリット

  1. 官報(国が発行する機関誌)に住所氏名が掲載される
  2. クレジット等の借入が今後5~7年間することが出来なくなる。
  3. 自己破産とは違い継続的な収入がなければ利用できない

個人再生の手続きの流れ

1.まず、司法書士に相談に行きましょう。
そのときに、次のものを準備してください。

  1. 本人確認資料 (免許証・健康保険証等)
  2. 認印(シャチハタ以外)
  3. メモ
    (今まで借り入れた債権者と、今現在の借入の残債の金額を書いたもの)
  4. キャッシングやショッピングのカード全て
  5. 振込伝票、契約書等(あれば)
  6. 裁判所から書類が届いていれば、その書類
  7. 借入当初と今現在の住所が違う場合は、旧住所がわかるもの
    (住民票、戸籍の附表、郵便物等)

 

相談の結果、司法書士が個人再生があなたにとって最適の方法と判断したら受任通知を各債権者に発送します。
これで各債権者からの取り立てや連絡がストップします。

2.必要書類の収集。
個人再生手続きに必要な書類を司法書士がご案内しますので、あなたはその書類を集めて事務所にお持ちいただくか、郵送してください。

3.個人再生申立
集めていただいた書類をもとに、個人再生手続きに必要な書類を司法書士が作成し裁判所に申立します。

4.個人再生手続の開始決定がでます。
特に問題がなければ1か月程度で開始決定が出ます。

5.再生計画案提出

6.再生計画の認可
再生計画が認可されれば、原則3年(特別な事情があれば5年)で返済していきます。

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