自己破産 | 司法書士法人アンドリーガル(上田事務所)

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自己破産

自己破産とは?

裁判所をとおして、あなたの借金をすべてなくすことが出来ます。国が認めた、あなたの人生再生のための手続きです。自己破産のメリット、デメリットを詳しくみていきましょう。

自己破産のメリット、デメリット

メリット
自己破産の最大のメリットは、すべての借金をゼロにすることが出来ることです。
借金を返したくても返せない場合にぴったりの手続きです。ただ、あなたの借金をゼロにするということは、その反面あなたにお金を貸しくれた人に不利益を与えてしまうことになります。その点は自覚しなければなりません。
自己破産で人生を再スタートさせ、二度と同じことをしないようにしましょう。

デメリット
財産は手放さなければなりません。
借金をゼロにするかわりに財産は手放さなければなりません。そのため家や車などを残しながら自己破産をするということは出来ません。どうしても手放したくないという場合は、個人再生という手続きを選択する必要があります。
ただし、国産車の場合は、新車購入価格が300万円以下のもので初年度登録から5年経過している場合、軽自動車の場合は7年経過していれば価値がないものとみなされるため、自動車を手放す必要はありません。

保証人に迷惑がかかってしまう。
お金を借りるときに保証人をつけた場合、あなたが自己破産をしても保証人にまでは借金をゼロにする効果は及ばないことです。そのため、保証人はあなたにかわって保証している借金の全額について支払わなければなりません。
保証人と話し合って、借金を払ってもらうことに納得してもらう、もしくは保証人も返済が厳しいようであれば一緒に自己破産の手続きをする必要がでてくるでしょう。

資格が制限される職業がある。
自己破産の申立をして免責許可決定がおりるまでの間、弁護士、税理士、司法書士、行政書士等の士業や保険外交員、警備員など一部の仕事に就くことが出来ません。
ただし、自己破産の手続きがすべて終わって免責許可決定が出ればまた仕事に就くことが出来ます。

ブラックリストに掲載される
これは債務整理すべてに共通することですが、信用情報機関に事故情報が掲載される(いわゆるブラックリスト)ため、約5~7年程度クレジットカード等をつくったり借り入れをしたりすることが出来ません。

官報に住所と氏名が掲載されてしまう。
官報という国が発行している機関誌に住所氏名が掲載されます。しかし、一般の方が、官報を見るという事はあまりないと思います。

以上、メリットとデメリットをみてきました。デメリットの方が項目が多くて自己破産ってデメリットばかりじゃないの!?と思ってしまった人もいるかもしれません。借金をゼロにするという事はそれだけ大変なことなんですね。しかし、そのデメリットを遥かにしのぐメリット「借金をゼロにする」があります。
自己破産で人生を再スタートさせましょう。

自己破産の手続きの流れ

1.相談の予約をする。
まず、司法書士に相談に行きましょう。
そのときに、次のものを準備してください。

  1. 本人確認資料 (免許証・健康保険証等)
  2. 認印(シャチハタ以外)
  3. メモ
    (今まで借り入れた債権者と、今現在の借入の残債の金額を書いたもの)
  4. キャッシングやショッピングのカード全て
  5. 振込伝票、契約書等(あれば)
  6. 裁判所から書類が届いていれば、その書類
  7. 借入当初と今現在の住所が違う場合は、旧住所がわかるもの
    (住民票、戸籍の附表、郵便物等)

 

相談の結果、司法書士が自己破産があなたにとって最適の方法と判断したら受任通知を各債権者に発送します。
これで各債権者からの取り立てや連絡がストップします。

2.破産申立てに必要な書類を準備しましょう。
自己破産申立てに必要な書類をご案内します。その書類を集めて事務所にお持ちいただくか、郵送してください。

3.自己破産申立をします。
集めていただいた書類をもとに、当事務所が申立書を作成して裁判所に自己破産申立をします。

4.免責許可決定がでます。
免責許可決定がでると、すべての借金がゼロになります。これで、自己破産申立の手続きがすべて終了します。

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