費用の分割払はできますか? | 司法書士法人アンドリーガル(上田事務所)

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費用の分割払はできますか?

債務整理業務については、報酬について分割でお支払いいただくことは可能です。分割回数はあなたの収入、家計の状況等をふまえて決定いたします。その他の業務については原則として分割払いはできません。

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