不動産の贈与 | 司法書士法人アンドリーガル(上田事務所)

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不動産の贈与

不動産の贈与を検討しているあなたへ

贈与とは、「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」と民法第549条に規定されています。
簡単に言い表せば、贈与者が「私の不動産をあなたにタダであげます。」と言って、これに対し、受贈者が「ありがとうございます。いただきます。」と言えば不動産の権利が贈与者から受贈者に移転するということです。とても簡単ですよね。契約書をつくってサインして印鑑押してということをしなくても不動産の権利自体は移転しています。

では、本当にこのままでよいのでしょうか?

しかし、このままでは贈与による不動産の名義変更の登記(以下、単に贈与登記といいます)をしていないので登記簿上の名義は贈与者のままです。
もし、贈与登記をしないで贈与者が亡くなってしまった場合、生前に贈与されたことを知らない相続人が相続登記をして名義を相続人に変更してしまうかもしれません。契約書もつくっていないので相続人に贈与があったことを説明しても中々わかってくれないでしょう。
また、「相続時精算課税選択の特例」や「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」の申告をするときに、受贈者に名義が移った後の登記事項証明書(登記簿謄本)が必要になります。

贈与登記をしましょう

以上のことから、不動産を贈与した場合には、贈与契約書をつくり贈与登記をして誰に対しても自分の不動産だという事を主張できるように、また、税金対策のためにする税務申告のためにも早めに贈与登記をしておきましょう。

贈与登記のお手続の流れ

1.予約
お電話、またはメールでご相談のご連絡をお願いします。

2.相談
事務所にお越しいただき、贈与登記をする不動産の情報等をお聞きして費用のお見積りをします。

3.ご依頼
ご説明に納得いただけましたら、贈与登記手続きをご依頼いただきます。

4.必要書類の取得及び作成
贈与登記に必要な書類を当事務所が収集及び作成いたします。また、お客様にご用意いただく書類もご案内いたします。

5.登記申請
贈与登記に必要な費用をお支払いいただいた後、登記申請いたします。

6.登記完了
権利証(登記識別情報通知)や贈与契約書・登記関係書類等をお渡しして、贈与登記のお手続完了になります。

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