住宅ローン完済 | 司法書士法人アンドリーガル(上田事務所)

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住宅ローン完済

住宅ローンを完済したあなたへ

住宅ローンを完済したあなたへ

住宅ローンの完済おめでとうございます!!
住宅ローンを完済してホッとしていることと思いますが、まだやらなければならないことがあります。それは抵当権抹消の手続きです。

抵当権って!?

抵当権って!?

抵当権とは、あなたが住宅ローンを組む時に、金融機関(銀行、信用金庫、保証会社etc)があなたにお金を融資する代わりに不動産(土地・建物)を担保にとることです。
そして、担保に取ったことを公示するために抵当権設定登記を法務局に申請します。
なぜこのようなことをするかというと、万一、あなたが住宅ローンを返済しなかった場合に、金融機関は担保に取った不動産を競売にかけてその売却代金から優先的に弁済を受けることが出来るからです。

抵当権を抹消しましょう!

抵当権についてイメージをつかめていただいたところで、本題の抵当権抹消についてご説明します。
住宅ローンを完済すると抵当権も一緒に消滅します。(抵当権の附従性)
「住宅ローンを完済したら一緒に抵当権が消滅するなら何もしなくていいのでは??」という疑問が出てきますね。たしかに、住宅ローンを完済すると抵当権自体は消滅しているのですが、法務局に申請した抵当権設定の登記は抵当権抹消の登記申請をしないと残ったままなのです。
そのため、第3者があなたの不動産の登記簿を見たときに、抵当権設定の登記が残っているので、第3者から見ると住宅ローンが残っていると誤認されますし、不動産の売却を予定しているのであれば、抵当権を抹消しなければ不動産を売却することは出来ません。

抵当権抹消はいつまでにすればいいの!?

抵当権抹消はいつまでにすればいいの!?

住宅ローンを完済したら、抵当権を抹消するために必要な書類を金融機関からもらえます。
その書類の中に資格証明書(現在事項証明書・履歴事項証明書・代表者事項証明書)という書類があります。この書類の有効期限は、発行日から3ヶ月以内です。ここで注意しなければいけないのが、3か月以内というのはあくまでその書類が発行された日から起算するという事です。金融機関から書類を受け取った日から3か月以内ではありません。
何故かというと、その資格証明書は金融機関が発行しているのではなく法務局が発行しているからです。
そのため、3ヶ月が経過してしまったら、金融機関にお願いして新しい資格証明書をだしてもらわなければならなくなります。
さらに、もし新しくもらった資格証明書の代表者が以前のものと違っていれば、追加で書類が必要になったりと、面倒なことになりかねません。
また、「特に売却する予定なんてないから・・・。」と言って、長期間放置される方もいらっしゃいますが、長年放置してしまったことにより、資格証明書はもとより、他のもっと大事な権利証や解除証書等を無くしてしまうという話も珍しいことではありません。
そのため、金融機関から書類を受け取ったら早めに抵当権抹消の登記申請することをお勧めいたします。

抵当権抹消はいつまでにすればいいの!?

抵当権抹消はいつまでにすればいいの!?

  1. 登記原因証明情報(解除証書や弁済証書等)
  2. 登記済証(登記済の印のある「抵当権設定契約証書」)もしくは登記識別情報通知
  3. 資格証明書(現在事項証明書・履歴事項証明書・代表者事項証明書のいずれか)
  4. 委任状

抵当権抹消登記を当事務所にご依頼いただく場合

1.予約
お電話、またはメールでご相談のご連絡をお願いします。

2.面談
事務所にお越しいただき、抵当権抹消の登記についてご案内し登記費用のお見積りをいたします。

3.ご依頼
ご説明及び登記費用について納得いただけましたら、抵当権抹消登記の手続きをご依頼いただきます。

4.登記申請
抵当権抹消登記に必要な書類を当事務所で作成し、登記申請に必要な費用をお支払いいただいた後、登記申請いたします。

5.登記完了
登記関係書類等をお渡しして、抵当権抹消登記のお手続完了になります。

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