遺言書 | 司法書士法人アンドリーガル(上田事務所)

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遺言書

遺言書を作成して相続対策(争続対策)をしましょう。

相続対策をしましょう

遺言書を書くという事は、あなたの最後の想いを大切な家族等に伝えるということです。
あなたが亡くなって残された大切な家族たちが無用な争いをしないようにするためにも遺言書を作っておきましょう。

遺言書の作成をお勧めするケース

1.子供や両親がいない夫婦
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この場合、もし夫が亡くなり法定相続となると、夫の財産は妻が4分の3、残りの4分の1は夫の兄弟姉妹が相続することになります。もし、夫が不動産を所有していた場合、妻の単独名義にするためには遺産分割が必要になります。遺産分割に協力してもらえればよいですが、なかには、遺産分割協議書にハンコを押す代わりにそれ相応の現金を要求される場合もあります。また、遺産分割協議に全く応じてもらえない可能性もあります。こうなってしまうと調停や裁判をしなければならないため、時間・費用・精神的にも大変つらいものになってしまいます。

2.自分の財産を自分の思うとおりの配分で相続させたい場合

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遺言書がなければ法定相続の割合かもしくは、相続人間の遺産分割協議の割合であなたの財産が配分されることになります。そうではなく、自分の思うとおりの配分にするためには遺言書の作成と遺言執行者の指定が必要になります。
(ただし、遺留分には留意しなければなりません)

3.個人事業主や会社経営者

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法定相続であなたの財産を相続させてしまうと、事業の経営や財産基盤が弱体化してしまい、事業の継続が難しくなってしまうことがあります。そうならないためにも、事業が円滑に継続できるよう遺言書で後継者に遺産を配分しておく必要があります。

4.相続人以外に財産を上げたい場合

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例えば、あなたに内縁の妻(夫)がいる場合に、遺言書がなければ内縁の妻(夫)は、あなたの財産を何も取得することができません。また、孫や介護でお世話になった人等相続人以外にあなたの財産を上げたい場合は遺言書を作っておく必要があります。

5.相続人同士の仲があまり良くない(もしくは悪い)場合

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相続を機に、あなたの財産をめぐって今までは仲が良かったのに急に仲が悪くなることはよくあります。また、最初から仲が悪い場合もしばしばあります。このような場合、遺産分割協議がまとまる可能性は低いでしょう。あなたがせっかく遺した財産で骨肉の争いが勃発しないように遺言書を作成して無用な争いがおきないようにしましょう。

6.社会貢献事業等に寄付をしたい場合

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社会貢献事業を行っている各種団体で、あなたの財産を寄付したいと思っている団体があるのなら、遺言書を作成する必要があります。

7.相続人が誰もいない場合

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この場合、特段の事情がないとあなたの財産は国庫に帰属することになります。あなたの財産をあげたい人がいるのなら遺言書を作成しましょう。

遺言書の作成方法

遺言の方式は民法に定められています。その方式を満たさない場合、遺言としての法的効力が認められず単なるお手紙になってしまいます。こうなってしまうと、遺言の有効無効を大切な家族達が争うことになりかねません。
そうならないためにも万全な遺言書を作成しましょう。

遺言の方式
遺言には普通方式と特別方式があります。普通方式には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。

●自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付、氏名を自署及び押印して作成します。

メリット

自筆証明書遺言のメリット

  1. 作成が簡単。
  2. 費用がかからない。
  3. 遺言の存在を秘密に出来る。

デメリット

  1. 方式不備により無効になる危険性がある。
  2. 遺言書を紛失してしまう可能性がある。
  3. 偽造・変造される可能性がある。
  4. 文言の解釈に疑義が生じ争いが起こる可能性がある。
  5. 遺言書の存在が気づかれない可能性がある。
  6. 家庭裁判所の検認手続が必要になる。

自筆証書遺言は、費用もかからず容易に作成することが出来ますが、あなたの最後の大切な想いが伝わらない可能性も大変高い方式です。また、相続対策(争続対策)の為に作成したつもりがかえって争いの火種になる可能性もあります。
以上のことから当事務所では「公正証書遺言」をお勧めしています。

●公正証書遺言

公正証書遺言は、以下の方式に従って作成する遺言であなたの大切な想いを最も確実に伝えることが出来る方式です。

  1. 証人2人以上の立会のもと
  2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に述べ
  3. 公証人が遺言者が述べたことを筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ
  4. 遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名押印し
  5. 公証人が上記1~4の方式に従って作成されたものであ旨を付記して、署名押印する。

また、公正証書遺言を作成するために公証人の手数料がかかります。手数料は相続財産が多いほど、また相続させる相続人が多いほど高くなります。目安として8000万円の遺産を相続人3人に均等に与える場合は約8万円の手数料が必要になります。(公証人の手数料はこちらから

メリット

  1. 公証人という法律の専門家が関与するので方式不備による無効の心配がない。
  2. 遺言の内容を執行する際に裁判所の検認手続が不要なので相続人の手間や費用負担が減る。
  3. 遺言の原本は公証役場に保管されるため、自筆証書遺言のような紛失・偽造・変造の危険がない。
  4. 相続人等の利害関係人は、公正証書遺言が存在するかどうか公証役場に照会できるため、亡くなった人の遺言の存在に気づくことが出来る。

デメリット

  1. 公証人が関与する方式のため、自筆証書遺言のような手軽さがない。
  2. 遺言書作成に費用がかかる。
  3. 2人以上の証人が関与するので遺言を作成したことを完全に秘密にすることが出来ない。
  4. 公正証書遺言作成のために必要書類を集めなくてはならない。

 

公正証書遺言は、自筆証書遺言のようなデメリットがなく、あなたの最後の意思を遺すのに最も適しているのがお分かりいただけたのではないでしょうか。

また、公正証書遺言のデメリットも当事務所にご依頼いただければ、

  1. 公証役場とのやり取りや必要書類の収集、遺言の文面等すべて当事務所が行います。
  2. 証人も司法書士等の守秘義務のかせられているものがなれば、秘密を保持することが出来ます。

 

 

そのため、公正証書遺言のデメリットは費用のみとなります。しかし、あなたの最後の大切な想いを大切な家族等に確実に伝えられるという事を考えれば決して高いものではないと思います。

●秘密証書遺言

秘密証書遺言は、

  1. 遺言者が遺言書に署名押印し
  2. 遺言者がその証書を封じて、証書に用いた印章をもって封印する。
  3. その封印した封書を公証人1人及び証人2人以上の前に提出して、自分の遺言であること氏名及び住所の申述し
  4. 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともに署名押印することで作成されます。

メリット

  1. 公証役場に秘密証書遺言を作成したという記録が残るので遺言者本人が作成した遺言書ということが証明できる。
  2. 遺言書の存在を明かしつつも内容を秘密にすることが出来る。
  3. 自筆証書遺言のように自署ではなくパソコン等で作成したものでもよい。

 

デメリット

  1. 公証人が関与しているが、内容は確認しないため方式不備による無効の可能性がある。
  2. 費用がかかる。
  3. 証人2人が必要になる。
  4. 遺言書作成の事実は公証役場に記録が残るが、遺言書自体は遺言者が保管するため紛失してしまう可能性がある。
  5. 自筆証書遺言と同じく裁判所の検認手続が必要になる。

 

しかし、公正証書遺言のようにデメリットを補うほどのメリットがないのであまり利用されている遺言方式ではありません。

公正証書遺言作成の流れ

遺言書1.予約
お電話、またはメールでご相談のご連絡をお願いします。

2.面談
お話しを伺いご説明の結果、納得いただけましたら遺言書作成のご依頼を頂きます。

3.必要書類の取得及び文案の作成
公正証書遺言作成に必要な書類(戸籍謄本、住民票、登記簿謄本、固定資産評価証明書等)の収集をします。また、あなたのご希望に沿った遺言書文案を作成します。

4.公証役場との調整
遺言書文案にご納得いただけましたら、公証役場への資料提供及び内容の事前調整をします。また、日時の予約もいたします。

5.交渉遺言書完成
公証役場に行き、公証人に公正証書遺言を作成してもらいます。

遺言書原案作成料金(司法書士報酬)
遺言書原案作成     財産が5000万円以下の場合    52,500円

※1 財産が5000万円を超える場合は、1000万円毎に10,500円を加算

※2 戸籍等の実費は別途ご請求させていただきます。

 

公証人の手数料

目的財産の価額 手数料の額
100万円まで 5,000円
100万円を超え200万円まで 7,000円
200万円を超え500万円まで 11,000円
500万円を超え1,000万円まで 17,000円
1,000万円を超え3,000万円まで 23,000円
3,000万円を超え5,000万円まで 29,000円
5,000万円を超え1億円まで 43,000円
1億円を超え3億円まで 43,000円に5,000万円超過ごとに13,000円を加算
3億円を超え10億円まで 95,000円に5,000万円超過ごとに11,000円を加算
10億円超 249,000円に5,000万円超過ごとに8,000円を加算

※不動産は、固定資産評価額を基準に評価します

※遺産額合計が1億円に満たないときは、11,000円が加算されます

※公証人が病院等に出張して公正証書を作成する場合は、目的価額による手数料(遺言加算を除く)が通常の5割増しになるほか、規定の日当(1日2万円、4時間まで1万円)、旅費交通費(実費)を負担しなければなりません。

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