相続登記
あなたの大切な人が亡くなったら・・・
色々としなければならないお手続があります。
そのお手続の中の一つに「相続登記」があります。
これは、亡くなられた方が不動産を所有していた場合、その名義を変更するお手続です。
事例1
不動産の売却、または不動産を担保にお金を借り予定がある場合
亡くなった方の名義から相続人の名義に変更しなければ、不動産を売却したり担保に入れたりすることが出来ません。
事例2
死亡してから5年が経過しようとしている場合
亡くなられた方の住民票や改製原附票等、保存期限が5年の書類は保存期限経過により廃棄されてしまう可能性があります。そのため相続登記に必要な書類が取得できなくなる可能性があります。
事例3
相続人の中に高齢な方がいる場合
事例4
相続人の中に借金の問題で困っている人がいる場合
この場合、お金を貸している人(債権者)が法定相続による相続登記を代位でしてしまい、その相続人の持分が差押えられてしまう可能性があります。
一度差押えの登記が入ってしまうと、債権者に相応のお金を支払わないと差押えを解除してもらえません。
相続登記のお手続の流れ
1.予約
お電話、またはメールでご相談のご連絡をお願いします。
2.相談
事務所にお越しいただき、相続登記をする不動産の情報や、相続人の構成等をお聞きします。その上で、どのようなお手続が必要かご説明いたします。
3.ご依頼
ご説明に納得いただけましたら、相続手続きをご依頼いただきます。
4.必要書類の取得及び作成
相続登記に必要な相続証明書類(戸籍・住民票等)や不動産関係書類(登記情報・固定資産評価証明書等)を取得します。また、必要書類(遺産分割協議書・相続関係説明図・委任状等)の作成をします。
5.登記申請
相続登記に必要な費用をお支払いいただいた後、登記申請いたします。
6.登記完了
権利証(登記識別情報通知)や相続関係書類・登記関係書類等をお渡しして、相続登記のお手続完了になります。