相続登記の義務化について
2022.03.26 Sat
相続登記の義務化について
令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
現在は相続登記には義務がありません。
義務ではないので、相続登記をしないで放置されているケースが多々ありました。そのため、長い期間を経て土地の所有者がわからない、もしくは、わかっていたとしても名義変更が困難になるという事態が生じていました。所有者が不明であったり、所有者が多数で名義変更が出来ないと取引(売買等)もできず、再開発、公共事業の支障となっていました。
このような事態を解消するために相続登記が義務化されることになりました。
相続登記が義務化されると、
1.土地所有者が亡くなった場合、亡くなった方の配偶者や子供など相続人は、不動産の取得を知って
から3年以内に相続登記することが必要になります。正当な理由なく相続登記を怠れば10万円以下の過料が科される可能性があります。
2.令和6年4月1日以前の相続についても適用されます(遡及適用)。この場合、どの時点から3年
以内に相続登記しなければならないかというと、
①施行日(令和6年4月1日の時点で相続の開始を知っていて、不動産の所有権の取得も知っていた場合)
例えばこんなケース:「相続登記しないとなぁ。でも、手続きが面倒だからまだしなくていいか。」、「手続きに協力してくれない人がいて、相続登記が出来ないから、いつかやろう。」
②令和6年4月1日以降に自己のために相続開始があったことをしり、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日
例えばこんなケース:「両親が離婚し、母について行った子。その後、父は再婚しました。その父が令和6年4月1日以前に死亡していたのですが、疎遠だったため父が死んだことは知りませんでした。父の相続について、後妻から令和6年4月1日以降に父が亡くなったと知らせが来たケース」
①・②のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
大切な方が遺した不動産、名義変更が出来ずにどうすることも出来ないという事にならないように早めに手続きしたいですね。
苫小牧の相続のことなら弊所にお気軽にご相談下さい。弊所(司法書士・行政書士)で対応出来ない案件は、弁護士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士等のパートナー士業様をご紹介いたしますので、「どこに相談に行けば良いのだろう??」というご心配は無用です。