お客様の笑顔プライスレス

本日は、公正証書遺言の作成のために公証役場にお客様と一緒に行ってきました。今回の遺言者様は、60代女性の方です。当初は、ご自身で直接公証役場に相談に行ったそうです。ただ、必要書類をご自身で…
不動産の権利証を無くしてしまったら・・・

不動産の権利証を無くしてしまっても登記をすることは出来ます。その際に必要になるのが、本人確認情報です。どういうものかと言うと、登記申請をする資格者代理人(司法書士・弁護士)が、この人(権利証を無く…
弊所の面談方針について

タイトルの通り、弊所がご依頼を受けるときに意識している事をお伝え致したいと思います。 お客様が「生前贈与をしたい。」と言ってご相談に来たときに、私は「はい、わかりました。贈与の手続…