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第3回 境界を越えた枝は勝手に切り取ってもいいの?

2014.01.24 Fri

境界を越えた枝は勝手に切り取ってもいいの?

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お隣の家の桜の木の枝が自分の敷地まで伸びてきてしまいました。秋になると落ち葉が酷く掃除が大変です。隣人の許可なく勝手に切ってもいいのでしょうか?

 

答えは、勝手に切ることは出来ません。民法第233条第1項に「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」と規定されています。そのため、木の所有者に対し枝を切るように請求することは出来ますが、勝手に切ることは出来ないのです。

ここで注意しなければならないのが、あくまで木の所有者に対して枝の切除を請求できるという点です。例えば、隣人が土地を借りているだけでその土地の所有者でない場合は、その隣人に枝の切除を請求することは出来ません。

 

損害賠償の請求

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自分の敷地まで伸びてきてしまった枝のせいで、日照が悪くなったり、落ち葉で雨どいが詰まる等の被害が出てしまった場合には、その木の所有者に対して損害賠償の請求をすることが出来ます。

なお、相手が越境している枝の切除や損害賠償に応じない場合には、調停や訴訟等で解決していくことになります。相手が枝を切ってくれないからといって、法の手続きによらずに勝手に切り取ってしまうと自力救済の禁止に違反して許されない行為なので注意しましょう。

 

次回は、枝ではなくだったらどうなのかをお話ししたいと思います。

 

 

※自力救済:権利の行使であっても法の手続きによらずに実力行使でその権利の実現をすること

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