第5回 境界線上の塀は誰のもの?
2014.02.09 Sun
第5回 境界線上の塀は誰のもの?
購入した土地の境界線上に古い塀が残っていました。所有者が誰なのかはっきりしていません。このまま放置しておくと地震で倒壊の危険性もあるし、景観もよくないので取り壊したいのですが、勝手に壊しても良いのでしょうか?
境界線上にある境界標、囲障(塀)、障壁(建物の壁)、溝、堀は、相隣者の共有に属するものと推定されます(民法第229条)。そのため、今回の古い塀を勝手に取り壊すことは出来ないことになります。
上記したように、境界線上の構築物は共有の推定を受けますが、隣地の所有者と話し合ってどちらか一方の所有物とすることも可能です。
ただ、通常は境界線上にある構築物については相隣者の共有に属するのが普通であると考え、民法ではそう規定されています。
共有の推定をうける場合の管理はどうなっているのか?
共有の推定を受ける場合、日常の修繕等の保存行為はどちらか一方が単独ですることが出来ます。保存行為を超える管理については共有者の共有持ち分の過半数で決め、処分(取り壊し等)については共有者全員の一致が必要になります。
そのため、今回のケースでは、隣地の登記簿等を取得して所有者を調べなければなりません。