家族信託について ~その2~ | 司法書士法人アンドリーガル(上田事務所)

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家族信託について ~その2~

2022.03.31 Thu

認知症の老夫婦

前回(その1)の続きで、信託契約をする必要があるのかという点についてご説明いたします。

前回(その1)の図(内容は「家族信託について ~その1~」をご確認ください)では、アパートを信託契約した場合でした。

信託契約のメリットの一つとして、認知症対策があります。もし、アパートオーナーが認知症になってしまった場合、高く買ってくれる人が現れたけど売却出来なかったり、大規模な修繕をしなければならないのに、その修繕が出来なくなってしまったりなどアパートを管理していく上で重大な不都合が発生してしまいます。

ちょっと、長くなってしまったので、この続きは次回ご説明いたします!

信託契約をしていない場合

今までは、成年後見制度を利用して、成年後見人が裁判所の許可を得て手続きをしていましたが、必ずしも本人の意向にそった処分とはならないケースもありました。

さらに、成年後見制度は一度利用すると本人が亡くなるまでず~~っと継続されます。毎月相応の報酬を後見人に支払わなければならないため、かなりの経済的負担となります。また、財産も成年後見人と裁判所の監督の下、原則本人以外のために使用することは出来ません。

 そのため、認知症になってしまった場合、例えばお父さんが施設に入居する事になったとします。当初は良かったが、施設の入居費用の負担が大きくアパートを売却したくなったとします。認知症になってしまった場合、本人が売買契約の当事者としてアパートを売却する事はもはや出来ない状況です。

 

信託契約をしていた場合

ところが、信託契約を締結しておけば、もし、認知症となったとしても事前に決めておいた内容でお父さんのアパートを受託者である息子が代わりに売却する事が出来ます。

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