家族信託について ~その3~ | 司法書士法人アンドリーガル(上田事務所)

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家族信託について ~その3~

2022.04.01 Fri

前回(その2)の続きになります。

前回(その2)は「受託者である息子が売却する事が出来る」とお伝えしました。法律に詳しい方であれば、成年後見制度でも家庭裁判所の許可をもらえば成年後見人が売却して本人の施設利用料のために使うことが出来るではないか。というご指摘がきそうです。

確かにその通りではありますが、成年後見制度を利用すると言うことは、お父さんが認知症になってから、亡くなるまで成年後見人に対する報酬をず~~っと支払っていかなければならないという事でもあります。もちろん、身内の人が成年後見人となれた場合は良いですが、なれなかった場合は、月数万円の報酬を亡くなるまで支払わなければならないという事になります。

信託契約の場合は、最初に費用はかかりますが、一度支払えば基本的にその後にかかる費用はありません。

また、成年後見制度の場合は、アパートを売却した売買代金は全額本人(お父さん)のために使わなければなりませんが、信託契約の場合は、事前に決めておいた範囲で売買代金の一部を息子や孫などに贈与する事も出来ます。(贈与の仕方によっては贈与税が課税されますので、実際に契約を作成する場合は専門家に相談されることをおすすめします。)

大事なことは、認知症になる前に対策をする必要があると言うことです。多くのお客様は、認知症になってしまってから、どうしたらよいかご相談にいらっしゃいます。認知症になってしまったら、弊所としてもご提案できるのは成年後見の申し立てのみです。

そうならないように、早めに対策しておきたいですね。

次回は、家族信託の他の活用事例をご紹介いたします!

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