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誰が相続人でどれだけ相続できるのかな?

2022.04.09 Sat

 家族が亡くなり相続が開始したとき、誰が相続人となりどれだけ相続する事が出来るのかを詳しく解説していきます。

 まず、相続人は民法で定められており、法定相続人といいます。法定相続人がどのような割合で相続できるのか決められた割合を法定相続分といいます。

 

◇法定相続人について

 

 人が亡くなり相続が開始すると、亡くなった人を被相続人といい、相続する権利がある人を相続人といいます。相続人は民法で次の様に定められています。

 

相続人の特定

1.配偶者(被相続人の妻または夫)

 被相続人の配偶者は常に相続人となります(民法890条)。ただし、内縁の配偶者は相続人とはなりません。

 

2.子(第一順位の相続人)

 被相続人の子は、第一順位の相続人になります(民法887条1項)。なお、被相続人が亡くなったときにはまだ生まれていない胎児も出生のときに相続人となります(民法886条)。

 ①実子と養子

 血のつながった子を実子といい、養子縁組をした子を養子といいます。いずれも民法上は相続人たる子としてかわりはありません(民法809条)。

 ②継親子関係

 例えば、先妻の子と後妻との関係は、養子縁組をしない限り前妻の子は後妻の相続人とはなりません。ただし、夫の相続人にはなりますので、前妻の子、後妻の子どちらも夫の相続人となり、法定相続分の割合も均等です。

 

③嫡出子と嫡出子でない子

 嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子のことです。法律上の婚姻関係にない間の男女から生まれた子を嫡出でない子(非嫡出子)といいますが、どちらも相続人としての子になります。なお、嫡出でない子の父子関係については認知がなされていないと認められません。母子関係は、出生の事実が認知とみなされます。

④子が相続の開始前に亡くなっている場合(代襲相続)

 子が相続の開始前に亡くなっている場合は、亡くなった子に子がいる場合(孫)は、孫が子に代わって相続します。これを代襲相続といいます(民法887条2項)。ただし、養子については、養子縁組前に生まれた養子の子は相続人にはなりません。(養子縁組後の養子の子は相続人となります。)

 

 

3.直系尊属(第二順位の相続人)

 被相続人の父母や祖父母など上の世代の親のことを直系尊属といいます。

 子、孫、ひ孫などの相続人が一人もいない場合に相続人になります。親等の異なる者(祖父と曾祖父の関係など)の間では、その近い者(祖父と曾祖父の関係だと祖父)が相続人となります(民法889条1項1号)。

 (1)実親と養親

 親について、血のつながりのある実親も養子縁組をした法律上の関係の親(養親)も相続人となります(特別養子縁組の場合は除きます。民法817条の7)

 (2)配偶者の親

   被相続人の配偶者の父母は直系尊属ではないので、相続人とはなりません。

 

4.兄弟姉妹(第三順位の相続人)

 第一順位の相続人、第二順位の相続人が全くいない場合(相続放棄した場合も含む)に、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります(民法889条1項2号)。

 兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡していた場合は、その死亡した兄弟姉妹に子がいる場合はその子が代襲して相続します(民法889条2項)。ただし、兄弟姉妹の場合は、代襲相続の範囲が限定されており、孫以下は相続人とはなれません

 

 

◇法定相続分

 

 同順位の相続人が複数人あるときの相続分は、民法で定められています(民法900条)。

 これを法定相続分といいます。配偶者は常に相続人となりますが、配偶者がいない場合(未婚もしくは先死亡)は、その相続分は直系尊属もしくは兄弟姉妹が全部相続します。

 

 

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