司法書士法人アンドリーガル(上田事務所) > 司法書士ヒロシの法律教室 > 家族信託について ~その1~ Tweet 家族信託について ~その1~ 2022.03.29 Tue 今回より数回に分けて「家族信託」という制度についてご説明していきたいと思います。ご存じの方もいらっしゃると思いますが、まだまだな馴染みのない制度のため初めて聞く方が殆どではないでしょうか。(弊所のニュースをご覧頂いた方はご存じのはず!?) それでは、本題の家族信託についてですが、図をご覧になりながら本文を読んで頂くとご理解しやすいかと思います。 まず、「委託者」という人が図の一番左側にいます。この委託者は、財産を誰かに管理して欲しい方になります。例えば今回の図ではお父さんになります。 次に「受託者」という人が図の下側にいます。この受託者は、財産を管理する人のことを指します。今回の図では、息子になります。 最後に「受益者」という人が図の一番右側にいます。この受益者は財産の管理から得られた利益を受け取る人のことを指します。今回の図では、お父さん本人にしています。(委託者と受益者が同じ人にする事を自益信託といいます) 例えば、アパートをお父さんが所有していて、そのアパートを信託財産とすると、今回の図では受託者の息子がアパートの管理や運用をする事が出来ます(もちろん管理会社にお任せする事も出来ます。)そして、アパートの賃料は受益者であるお父さん本人が今までとおり受け取るという形になります。 何故こんなことをするのかな??と感じた方も多いと思います。次回は、家族信託の具体的な利用例について解説していきたいと思います。今回のケースも解説していきますのでお楽しみに! 関連記事 家族信託について ~その2~ 家族信託について ~その5~(共有対策) 家族信託について ~その6~(アパートオーナーの資産管理) 家族信託について ~その7~(遺言の代用としての家族信託) 内縁の妻(夫)への財産の渡し方にはどのような方法があるの? 家族信託について ~その8~ 人気のタグ 相続 家族信託 相談 境界 建築基準法第65条 民法第234条 遺言 民法第233条 出張 関連のタグ 家族信託 <<前の記事へ 次の記事へ>>