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円滑な事業承継のために家族信託を活用する方法(株価対策)

2022.05.05 Thu

  

 オーナー社長が、自社株式の大半を所有している場合、円滑な事業承継が出来ない事があります。

例えば、

①株式(経営権)を後継者に渡したいが現在の株価が高すぎて譲渡できない。

②株価は高くないが、現時点で後継者に全ての経営を任せるにはまだ不安がある

というケースです。

 オーナー社長が高齢である場合、①の場合ですと、株価が下がるまで待っていたら認知症になってしまうリスクや死亡するリスクなどで結局譲渡が出来なくなってしまう可能性があります。また、②の場合は、株価は低いので、生前贈与で株式を譲渡してしまうと、会社経営も後継者が牛耳ってしまうため、いわゆる○○家具などにみられる創業家問題などになりかねません。

 このようなケースで家族信託の活用方法を見ていきましょう。

 

◇認知症対策 

 オーナー社長が認知症になってしまうと会社運営に重大な影響を与えてしまいます。自社株式の生前贈与を後継者に対して行いたいが、現状では株価が高いため実行する事ができません。後継者に自社株式を譲渡するために株価対策は行っているが、このままでは認知症のリスクがあるというケースを想定して下さい。

 

事 例

 

◇家族信託を使わなかった場合

 父が、もし認知症になってしまったら会社の経営はストップしてしまいます。この場合、家庭裁判所に成年後見人選任申立をして、成年後見人が父の代わりに自社株の議決権を行使することになります。ただ、成年後見人が会社の経営をすることは考えられません。そのため、自社株を売却して成年被後見人(父)の生活資金とすることが考えられます。成年後見人が選任された場合、自社株の贈与は出来ません(成年被後見人に不利益な行為のため)。この時、自社株の株価が低ければ良いですが、高い場合は、その高い評価で株式を買い取ることになってしまいます。

  

 

◇家族信託を使った場合

 父が認知症になってしまっても自社株式の議決権行使は後継者である受託者(息子)が行うことが出来るので、会社の経営はストップすることはありません。会社の経営は、息子が行いつつ、株価対策を継続させて株価の評価を下げていくことが出来ます。

 そのための信託契約は次の様にします。

 

 

 上記信託契約は、複雑な信託契約をわかりやすくしているため、遺留分などを考慮していません。実際に信託契約を締結する際は、家族構成を確認し、遺留分侵害額請求などの相続トラブルにならないように信託スキームを設計します。

 

  

 

 

 

 

 苫小牧の家族信託のご相談は、司法書士法人アンドリーガルにお任せ下さい。あなたに合った信託契約をご提案致します。

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